自筆証書遺言の自書方式の緩和

自筆証書遺言の作成においては、原則全文、日付、氏名を自書し(自分の字で書く)、押印する必要があります(民法第968条1項)が、相続財産目録については自書以外の方法で作成することが可能です(民法第968条2項)。

自筆証書遺言とは、一般的にイメージされる、紙に自書する遺言方式です(民法第968条)。公証人など他者を関与させる必要もなく費用もかからないため、最も簡易な方式といえますが、相続させる財産が多い場合など全て自書するのは大変ですし、書き間違いが生じる可能性もあります。また、遺言書を作成する人は比較的高齢の方が多いため、全て自書するのは難しい場合もあります。

そのため自筆証書遺言の方式においても、相続財産目録については自書以外の方法で作成することができます。具体的には、財産目録をパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書預貯金通帳コピーを添付することが可能です。この場合には、単に印刷したものやコピーを添付すればよいわけではなく、それぞれの用紙ごとに(両面印刷の場合には両面ともに)、署名捺印を行う必要があります。これは単にコピー等を添付するだけだと、本人以外の人が遺言書の財産部分を改竄することができてしまうからです。

なお、自書以外の方法で作成することができるのは財産目録部分のみなので、遺言書本文については自書が必要です。本文に上記財産目録を添付する方法については、民法に規定がありませんが、ホチキスで綴じるなどし、番号をふり、契印をするなどした方が改竄(相続財産を追加・削減)されるリスクが減るため望ましいでしょう。

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