公正証書遺言の保管期限

公正証書遺言を作成すると遺言書原本は公証役場に保管され、遺言者本人には正本と謄本が交付されます。

そのため、もし遺言者が亡くなった時点で正本や謄本を紛失していたとしても、原本は公証役場にあるため、遺言内容の実現が可能です。相続登記等の手続は正本・謄本を用いて行うため、紛失していた場合には謄本の再交付(有料)をしてもらう必要があります。相続人が被相続人の生前に遺言の存在を聞いていなかった場合には、正本・謄本の現物がないと遺言が存在することに気づかない可能性がありますが、遺言者死亡後は日本公証人連合会の検索システムにより、遺言(昭和64年1月1日以降作成のものに限る)が存在する公証役場を検索することが可能です。なお、遺言作成時には手数料がかかりますが、保管の手数料はかかりません

公正証書の保管期間は一般的に20年(公証人法施行規則第27条1項1号)となっており、特別の事由により保存の必要があるときは、その間は保管することになっています(公証人法施行規則第27条3項)。
もし公正証書遺言の保管期間が20年だと、作成して25年後に亡くなった場合、実際に遺言の効力が発生する時点で原本が存在しないことになり、意味がないため、公正証書遺言の場合は平均寿命を考慮し、(各公証役場により)遺言者が120歳になる日程度までは保管している様です。また、遺言を作成した公証役場が天災等によりなくなってしまう可能性が0ではないため、日本公証人連合会本部にて、原本データが保管されています。

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