公正証書遺言作成の手数料

公正証書遺言を作成する場合の、公証役場に支払う手数料は下記のとおりです。
(戸籍謄本や印鑑証明書の実費分、専門家に依頼する場合は報酬が別途必要となります。)

①基本手数料(公証人手数料令第9条別表)
まず、遺言に記載する財産額に応じて、相続・遺贈を受ける人ごとに下記の手数料がかかります。例えば、Aが1,000万円を相続、Bが2,000万円の遺贈を受ける遺言内容の場合、17,000+23,000円=40,000円です。

〜100万円まで→ 5,000円
〜200万円まで→ 7,000円
〜500万円まで→ 11,000円
〜1,000万円まで→ 17,000円
〜3,000万円まで→ 23,000円
〜5,000万円まで→ 29,000円
〜1億円まで→ 43,000円

※1億円を超える場合は、上記43,000円に5,000万円ごとに下記金額が加算されます。
例えば、Aが4億円を相続する場合、43,000+13,000円×4+11,000円×2=117,,000円です。
〜3億円まで→ 13,000円
〜5億円まで→ 11,000円
〜10億円まで→ 8,000円

②遺言加算
全体の財産額が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。

③用紙手数料
遺言原本については4枚を超える枚数×250円、正本・謄本については枚数×250円がかかります。

④出張費
遺言作成は原則的に公証役場にて行いますが、入院等で行けない場合は病院等に出張してもらうことが可能です。その場合、基本手数料が1.5倍になります。また、日当が4時間以内は1万円4時間を超える場合は2万円交通費実費分がかかります。

①②③④の手数料全体として、例えば、遺言者が入院中のため病院まで出張してもらう場合(2時間で手続終了)で、Aが1,000万円を相続、Bが2,000万円の遺贈を受ける遺言内容の場合(用紙手数料は3,000円とする)の手数料は下記のとおりです(出張交通費は除く)。
17,000+23,000円=40,000円(基本手数料)
40,000×1.5(出張加算)+10,000(日当)=70,000円
70,000円+11,000(遺言加算)=81,000円
81,000円+3,000(用紙手数料)=84,000円

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