特別受益・寄与分の主張の期間制限

相続開始時(被相続人が亡くなった時)から10年経過すると、特別受益及び寄与分の主張をすることができなくなります。(新民法第904条の3・2023年4月1日施行)

相続があった場合に、被相続人から生前贈与を受けていたり(特別受益・民法第903条)、被相続人の介護等を行っていたこと(寄与分・民法第904条の2)が、相続分の計算において考慮されます(具体的相続分)。これまでは特別受益や寄与分の主張を行うのに期間制限がなかったため、長期間遺産分割がなされないまま放置された相続について、具体的相続分の計算が困難になることがありました。また期間制限を設けることにより、寄与分がある相続人が相続から10年の期間内に遺産分割を行うことを促すメリットが生じるため、遺産分割がされないまま相続が放置されることが減る可能性があり、結果的に所有者不明土地解消につながります。

相続から10年を経過しても、遺産分割自体は可能なため、相続人全員で特別受益や寄与分を考慮した内容の遺産分割を行うことは可能です。

なお、相続から10年以内に遺産分割を成立させないといけないわけではなく、①10年以内に家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申立てをした場合、②10年の期間満了前6ヶ月以内の間に、遺産分割請求できないやむを得ない事由があった場合は、その事由が消滅した時から6ヶ月以内に家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申立てをした場合は、特別受益・寄与分の主張が可能となっています(新民法第904条の3但書)。

また、この主張期間制限は、施行日である2023年4月1日より前に相続が発生した場合も適用されますが、4月1日時点ですでに10年が経過している場合等は猶予を設けるため、施行日から5年間は(民法改正附則第3条)上記主張をすることが可能となっています。(結果的に、相続から10年又は施行日から5年のどちらかの遅い方の日付となります。)

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