相続登記義務化の運用方針

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます(改正不動産登記法第76条の2)が、2023年3月22日に法務省サイトにて義務化施行の運用方針が公表されています。

相続登記は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に(遺産分割がある場合、遺産分割協議日から3年以内に)行うことが必要となりますが、申請を怠ると10 万円以下の過料の適用対象になります。これにより登記申請が促進される可能性はあるものの、必ずしも全員が申請するとは限らないことから、実際にどの程度過料が課されることとなるかは気になるところです。

法務省の運用方針によると、「登記官は、相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく管轄地方裁判所にその事件を通知」し、裁判所が過料の決定をするとあります。ただし、登記申請をしないといきなり過料が課されるわけではなく、まず相続人に対して(登記申請の)催告をし、それでも申請がされない場合に限られるとされています。また、登記申請がされない正当な理由がある場合には上記通知は行わないとあり、正当な理由は画一的に決まっているわけではなく個別事情により判断されることとなりますが、例が挙げられています。①数次の相続により相続人が極めて多数の場合(この場合、相続関係の把握や戸籍取得に時間を要する)や、②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合、③相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合、④その生命身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合(DV被害者など)、⑤経済的に困窮しているために登記に要する費用(登録免許税など)を負担する能力がない場合が該当するとされています。

緩く運用をするほど実効性に影響が生じますが、時間をかけて少しずつ申請を促進していくことはやむを得ないでしょう。相続登記の義務化についても認知がされてきている印象がありますが、施行日まで1年を切っているためこれからも続けて情報提供がされることとなります。

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コメント一覧 (1件)

  • […] 過料に処せられる流れとしては、①登記官が申請義務違反者に対し、相当の期間を定めて申請をすべき旨の催告(申請の催告)を行い、その期間内に申請がされない場合に「限り」、②登記官が遅滞なく、管轄地方裁判所へ通知(過料通知)を行う。その結果、③裁判所が過料の決定を行い、義務違反者に過料決定が通知されることになります。①について、申請の催告は書留郵便等により催告書を送付して行うことになっています。そして、定められた期間内に登記申請がされた場合や正当な理由がある旨の申告がされ、正当な理由があると認められた場合には、過料通知は行われません。正当な理由の申告方法としては、催告書に記入欄があるため、登記申請をしていないことにつき正当な理由を記入し、裏付資料を添付して法務局に持参又は郵送します。(正当な理由については、☞相続登記義務化の運用方針(2023年7月11日)を参照ください。)そして、そもそも登記官が申請の催告を行う場合(申請催告を行う端緒)については、次の事由により申請義務違反があることを職務上知ったときに「限り」行うとなっています。・相続人が遺言書を添付して所有権移転登記を申請した場合に、その遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、承継させる旨の記載があるとき(にも関わらずその不動産については登記申請がされていないとき)。・相続人が遺産分割協議書を添付して所有権移転登記を申請した場合に、その遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、承継させる旨の記載があるとき(にも関わらずその不動産については登記申請がされていないとき)。そのため、申請の催告がされない限り過料通知がされることはなく、申請の催告がされる場合は上記に限定されるのであれば、過料に処せられるのは限定的な場合に限られる可能性があります。 […]

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