相続人申告登記

2024年4月1日より施行される相続登記申請の義務を怠ると10万円以下の過料の対象となりますが、相続人申告登記(新不動産登記法76条の3)を利用することで、申請義務を免れることができます。

相続人申告登記の利用は、管轄の法務局において、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申し出ることにより行います。この申出をした相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされ、その相続人の住所・氏名等が登記官の職権で(付記により)登記されます。相続登記の義務を履行したとみなされるのはあくまで申出をした相続人のみですが、他の相続人の分についても代理申出が可能となっています。他の相続人が判明していなくても行えることから、提出書類についても自身と登記名義人である被相続人との関係を証明する戸籍全部事項証明書等で足りるため、登記申請を行うよりも簡易な手続で申請義務を免れることができます。ただし暫定的な処置となるため、この時点で対抗力を有することとなる(例えば売却などをすることができる)わけではなく、その後の遺産分割協議により不動産を相続する相続人が確定した場合には、改めて相続による所有権移転登記を行う必要があります。

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