葬祭費の支給

葬祭費とは、国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、申請を行うことで葬祭を行った方(喪主)に支給される給付金のことです(四日市市国民健康保険条例第6条1項)。

葬儀にかかる費用の負担軽減として、市町村から給付金が支給されます。詳細は各自治体により異なりますが、四日市市では、支給額は5万円で、四日市市役所の保険年金課にて葬祭費支給申請書を提出します。その際に、健康保険被保険者証、葬祭を行った方が確認できる葬儀領収書や会葬令状等、支給が振込となるため銀行等の口座番号が必要となります。申請をしないと支給されないことと葬祭を行った日から2年の時効期間がありますので注意が必要です。また申請をする喪主の方が他の市町村に居住していても、申請する窓口は被相続人の亡くなった際に住民登録のある自治体となります。対象となるのは国民健康保険加入者が亡くなった場合であるため、社会保険に加入していた会社員の方が亡くなった場合など他の健康保険から埋葬料が支給される場合は対象外となります(条例第6条2項)。

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