外国会社の登記

外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいいます(会社法2条2号)。外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定める必要があります(会社法817条1項)。

会社法における「会社」とは、日本法に準拠して設立された株式会社、合同会社、合資会社、合名会社(会社法2条1号)をいうため、例えばアメリカの法令により設立されたアメリカに本店のある会社は、基本的に日本法にいう「会社」にはあたりません。通常会社と取引をする際は、商業登記制度により会社の本店所在や代表者を確認することにより、最終的な責任の所在を判断することが可能です。しかし、外国会社は外国法令に準拠しているため、日本からその国の登記を確認したり、外国在住の代表者へ責任追及をすることは困難です。そのため上記の様に、外国会社は日本における代表者を定める必要があり、そのうち少なくても一人は日本に住所を有する必要があります。(国籍要件はないことから、外国籍の方でも可能です。)

外国会社の登記は、営業所所在地が登記管轄となりますが、営業所がない場合は日本における代表者の住所地が登記管轄となります(会社法913条1項)。訴え提起を行う場合の裁判籍も同様です(民事訴訟法4条5項)。外国会社は、日本法における「会社」ではないことから、厳密には(会社法上の)株式会社や合同会社などに分類できるわけではないため、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、登記事項が定まります(会社法913条2項本文)。また、「外国会社の設立の準拠法」や「日本における代表者の住所・氏名」など特有の登記事項があります(会社法913条2項各号)。

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