合同会社のメリット

合同会社の(株式会社と比較しての)メリットとしては、設立手続におけるメリットと、会社成立後のメリットがあります。

まず設立手続におけるメリットですが、株式会社と比較すると簡易であり、費用も安く設立することが可能です。具体的には、①登録免許税が(比較して)低額、②定款認証が不要、③現物出資をする場合の検査役の調査等が不要です。

①について、登録免許税は「資本金の額×0.7%」で(例えば、資本金の額が1,000万円であれば7万円)、この点は株式会社と同様です。ただし、それぞれの会社で登録免許税の最低額が決まっており、株式会社は15万円であるのに対し、合同会社は6万円と安くなっています。(例えば、資本金の額が300万円であれば、300万円× 0.7%は21,000円ですが、最低額として合同会社は6万円となります。)起業当初は資金が少ない場合もありますので、大きなメリットといえます。

②について、株式会社を設立する場合、定款(会社の基本規則)は本店所在地の管轄公証役場で公証人の認証を受けることが必要です(会社法第30条1項)。定款認証手数料は、資本金の額が300万円以上の場合「5万円」100万円以上300万円未満の場合「4万円」100万円未満の場合「3万円」となっています。(さらに定款謄本費用として数千円必要です。)これに対し、合同会社を設立する場合は定款の認証が不要です。そのため、手間を省略できるだけでなく、この点でも費用を安く抑えることが可能です。

③について、株式会社を設立する場合、現物出資(金銭以外で出資)をする場合、原則的に検査役の調査が必要ですが、合同会社では不要です。通常は金銭のみでの出資が多いことから、その会社によってはメリットになる場合は少ないかもしれません。

次に、会社成立後のメリットですが、①社員(従業員ではなく業務執行者兼持分権者)に任期がない、②決算公告が不要、③定款内容や経営の自由度が高い、ことが挙げられます。

①について、株式会社では役員に任期があるため、任期満了時には変更登記(変更がない場合、重任登記)が必要であるため、その都度登録免許税が必要です。これに対し、合同会社では社員に任期はないため、変更がない限り、変更登記を行う必要がありません。

②について、株式会社では定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社は貸借対照表及び損益計算書)の公告義務があります(会社法440条、貸借対照表の要旨で足りる場合あり)。会社ごとの公告方法により異なりますが、官報広告では最低額で74,331円(税込・2024年1月6日現在)がかかります。これに対し、合同会社ではこの公告義務がありません。

③について、株式会社では基本的に取締役などの業務執行者と会社所有者である株主は別です(所有と経営の分離)。これに対し、合同会社では「社員」が原則業務執行者であり、会社所有者でもあることから経営の自由度が高く、個人事業者により近いといえるかもしれません。この点は、会社規模を拡大していくというよりは、家族経営の会社にメリットといえます。

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