遺言– category –
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遺言書保管制度における遺言書保管の通知
法務局における遺言書保管制度を利用して、遺言書が保管されている場合、亡くなった遺言者の相続人等がその存在を知らなかったとしても、①関係遺言書保管通知(法務局における遺言書の保管等に関する法律第9条5項、政令第9条4項,省令第48条)、②死亡時通... -
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死亡危急時遺言
死亡危急時遺言とは、死期が迫った人が通常の遺言方式では遺言を作成することが難しい場合に、証人3名以上の立会により口授をもって行う遺言のことです(民法第976条・一般危急時遺言)。 遺言作成は本人が良い状態の時に、公正証書遺言や自筆証書遺言(... -
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自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度とは、作成した自筆証書遺言を管轄の法務局(遺言書保管所)にて保管してもらい、遺言者が亡くなった後の証明書の発行や通知等により、遺言者の意思の実現や相続手続を行いやすくするための制度です(法務局における遺言書の保管等... -
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公正証書遺言の検索システム
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、全国どこの公証役場においても、①遺言者氏名、②作成した公証役場、③作成生年月日、④公証人名、⑤証書番号を確認することが可能です。 公正証書遺言は作成後データベース化されるため、作成した当該... -
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自筆証書遺言の自書方式の緩和
自筆証書遺言の作成においては、原則全文、日付、氏名を自書し(自分の字で書く)、押印する必要があります(民法第968条1項)が、相続財産目録については自書以外の方法で作成することが可能です(民法第968条2項)。 自筆証書遺言とは、一般的にイメージ... -
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公正証書遺言の保管期限
公正証書遺言を作成すると遺言書原本は公証役場に保管され、遺言者本人には正本と謄本が交付されます。 そのため、もし遺言者が亡くなった時点で正本や謄本を紛失していたとしても、原本は公証役場にあるため、遺言内容の実現が可能です。相続登記等の手続... -
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公正証書遺言作成の手数料
公正証書遺言を作成する場合の、公証役場に支払う手数料は下記のとおりです。(戸籍謄本や印鑑証明書の実費分、専門家に依頼する場合は報酬が別途必要となります。) ①基本手数料(公証人手数料令第9条別表)まず、遺言に記載する財産額に応じて、相続・... -
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法定遺言事項
法律で定められた遺言事項は、下記のとおりです。 <相続・遺贈>・共同相続人の相続分の指定又は第三者への指定の委託(民法第902条)・遺産分割方法の指定又は第三者への指定の委託、5年を超えない期間の遺産分割の禁止(民法第908条)・包括遺贈、特定... -
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付言事項
遺言の付言事項とは、遺言書に記載する法的効果のある事項(法定遺言事項)以外の、法的効果のない事項のことです。 遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなってからのため、後から遺言者の意思を確認することができません。そのため、遺言については方... -
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遺言書の作成
遺言書の作成方法としては、一般的に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類(普通方式といいます)があります。実務上は、①と②がよく利用されるため、以下①と②の内容を記載します。 まず①の自筆証書遺言(民法第968条)は、一般の方がイメー...
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