法定遺言事項
法律で定められた遺言事項は、下記のとおりです。
<相続・遺贈>
・共同相続人の相続分の指定又は第三者への指定の委託(民法第902条)
・遺産分割方法の指定又は第三者への指定の委託、5年を超えない期間の遺産分割の禁止(民法第908条)
・包括遺贈、特定遺贈(民法第964条)
・推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条2項)
・特別受益の持戻しの免除(民法第903条3項)
・相続人間の担保責任の定め(民法第914条)
・祭祀を主宰すべき者の指定(民法第897条1項但書)
・信託の設定(信託法第3条2号)
<身分行為>
・認知(民法781条2項)
・未成年後見人の指定(民法第839条)
・未成年後見監督人の指定(民法第848条)
<その他>
・生命保険金の受取人の変更(保険法第44条)
・遺言執行者の指定又は第三者への指定の委託(民法第1006条1項)
・一般財団法人の設立、財産の拠出(一般社団法人及び一般財団法人法第152条2項、第158条2項)
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