法務局管轄(不動産登記・津地方法務局)
不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。
三重県(津地方法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです。
法務局 | 不動産所在地 |
津地方法務局本局 | 津市、亀山市 |
四日市支局 | 四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町 |
桑名支局 | 桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町 |
鈴鹿出張所 | 鈴鹿市 |
伊賀支局 | 伊賀市、名張市 |
松阪支局 | 松阪市、多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡大紀町 |
伊勢支局 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡度会町、玉城町、南伊勢町 |
熊野支局 | 熊野市、南牟婁郡御浜町、紀宝町 |
尾鷲出張所 | 尾鷲市、北牟婁郡紀北町 |
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