不動産登記の検索用情報の申出における「国籍等」の提供

令和8年10月5日より、不動産登記申請の際などにされる検索用情報の申出において「国籍等」の提供が必要となります(不動産登記規則第158条の38第1項第6号、第158条の39第1項第6号)。

不動産所有者の国籍を把握するため(所有権登記名義人の死亡時に適用される準拠法(被相続人の本国法による・法の適用に関する通則法第36条)を確認して相続登記をスムーズに行うなど)に、検索用情報の申出事項に「国籍等」が追加されます。検索用情報の申出に関するその他の取り扱いについては変更はありませんので、所有権移転登記や所有権保存登記申請(同時申出・不動産登記規則第158条の39第1項)により新たに所有権登記名義人となる申請人(自然人のみ、国内居住者・国外居住者ともに)が対象です。すでに所有権登記名義人である者が検索用情報の申出(単独申出・不動産登記規則第158条の40第1項)を行う場合も同様です。なお国籍等は登記記録に記載されることはなく、法務局の検索用情報管理ファイル(内部情報)に記録されるため、登記事項証明書を取得しても所有権登記名義人の国籍を確認することはできません

上記の変更により、申出の際に「国籍等を証する情報」の提供が必要となります。具体的には、日本国籍の申請人については、本籍地記載の住民票の写し戸籍附票の写しが該当します。ただし、日本国籍であれば住民票の写し等には「本籍欄」が記載されるため、本籍「省略」として本籍自体を記載しなくても情報として認められます。また外国籍の申請人ついては、国籍又は地域が記載された住民票の写し旅券(パスポート)のコピー及び日本語訳文在留カードのコピー特別永住者証明書のコピーが該当します。

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