登記済証

登記済証とは、その書類所持者が不動産の登記名義人(所有者など)であることを証明する書類で、通称として権利証、権利書と呼ばれます。現在は、新たに登記名義人になった人には、登記識別情報通知が発行されるため、新しく登記済証が発行されることはありません。

ただし、すでに発行されている登記済証は、登記名義人が変わって登記識別情報通知が発行されるまでは、引き続き有効な書類のため、不動産売却などの際に使用することになります。

登記識別情報へ切り替わった不動産登記法施行日は、2005年3月7日ですが、全てこの日付で切り替わったわけではなく、各法務局がオンライン庁として指定された時点となるため、切り替わり日付は法務局ごとに異なります。例えば、津地方法務局四日市支局では2005年8月29日ですし、鈴鹿出張所では2007年1月29日桑名支局では2007年11月26日となります。まだそれほど年数が経っていないために、登記手続においては両方混在して存在している状況ですが、今後時を経て、登記済証はなくなっていくことになります。

両者の違いとしては、登記手続において、登記済証はその現物が物理的に必要であるのに対し、登記識別情報通知の場合はそこに記載されている12桁のパスワード(登記識別情報)が必要なため、書類の現物自体は必要ではありません。そのため、登記のオンライン申請においては情報を入力することで足りるため、オンライン化の流れに対応しています。また、登記識別情報通知は不動産ごと、登記名義人ごとに発行されます(土地2筆を2名で共有の場合は、2×2=4通)ので、登記手続を行う際も対象のものだけを使用することができます。これに対し、登記済証は申請ごとに発行されるため、1冊で複数の不動産や複数の名義人が記載されている場合がありますので、登記完了後においても、取り扱いに特に注意しなければなりません。

また、登記識別情報通知は、あくまで登記名義人が新たに生じた場合にのみ発行されるため、住所変更登記などの登記内容を変更する場合や抵当権抹消登記などの抹消登記の際には発行されません。そのため、登記識別情報通知とは別に、登記完了証という書類が発行され、申請した登記が問題なく完了したことを確認することができます。

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