法務局管轄(不動産登記・津地方法務局)

不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。

三重県(津地方法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです。

法務局不動産所在地
津地方法務局本局津市、亀山市
四日市支局四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町
桑名支局桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町
鈴鹿出張所鈴鹿市
伊賀支局伊賀市、名張市
松阪支局松阪市、多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡大紀町
伊勢支局伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡度会町、玉城町、南伊勢町
熊野支局熊野市、南牟婁郡御浜町、紀宝町
尾鷲出張所尾鷲市、北牟婁郡紀北町
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