遺留分の放棄

遺留分(民法第1042条)とは、被相続人の遺言においても侵害されない最低限の相続できる割合のことです。相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)が、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の手続を要せず自由に行うことができます。

遺留分は相続人自身の権利のため、本来自由に処分することが可能なはずですが、被相続人となる親と不仲な場合や他の相続人が自己の相続する財産を増やすために、強要されて遺留分を放棄させられる可能性があるため、相続開始前の遺留分放棄については家庭裁判所の許可が必要として、問題がないか家庭裁判所を介して判断することになっています。

許可されるか否かの判断基準としては、遺留分放棄が、①その相続人の自由意思に基づいてされているか、②必要性・合理性があるか、③代償(生前贈与など)の存否、を考慮しているとされています。(そのため、上記事情を考慮した上で、遺留分放棄の申立てをしても許可されない場合もあります。明確な基準が存在するわけではないため、家庭裁判所により総合的に判断されることになります。)

遺留分はあくまで最低限の保証分であり、相続分とは別の概念なので、遺留分放棄を行なっても、その相続人が相続権を失うわけではありません。そのため、遺留分放棄を行なっても、被相続人が遺言を残していない場合は、通常通り法定相続分により相続するか、法定相続人間で遺産分割を行うことになります。

遺留分は何もしなくても保障されるわけではなく、権利主張しなければなりません(遺留分侵害額請求権・民法第1046条)。そのため、遺留分を侵害する遺言を残していたとしても、遺言自体は有効です。また、遺留分権利者が、相続開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年、知らなくても相続開始時から10年経過すると請求ができなくなります(民法第1048条)。なお、相続財産が不動産や有価証券等の金銭以外の財産であっても、請求できるのはその財産分の「金銭」(民法第1046条1項)のみで、財産そのものを取り戻せるわけではありません。

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