死亡危急時遺言
死亡危急時遺言とは、死期が迫った人が通常の遺言方式では遺言を作成することが難しい場合に、証人3名以上の立会により口授をもって行う遺言のことです(民法第976条・一般危急時遺言)。
遺言作成は本人が良い状態の時に、公正証書遺言や自筆証書遺言(遺言書保管制度利用)により確実に行うことが望ましいです。しかし、病気の容態が急に悪化した場合などで自筆も難しく、公証人に出張してもらっても公正証書遺言を作成する時間的余裕がない場合には、特別の方式で遺言を作成することが可能です。
ただし、あくまで例外的な取り扱いのため要件が厳しくなっている上、そのまま本人が亡くなってしまった場合には遺言作成の機会がなくなるため、慎重に行わなければなりません。作成方法は下記のとおりです。
①遺言者が、証人3人以上の立会をもって、その一人に口頭で、残したい遺言の趣旨を伝えます。
②確認したその一人が、その内容を筆記します。
③筆記した内容を、遺言者と他の証人に読み聞かせ又は閲覧により正確なことを確認し、証人が署名捺印を行います。
④作成の日から20日以内に、家庭裁判所に対して確認の申立てを行います。
証人の欠格事由として、未成年者や利害関係者がなれないのは通常の遺言方式と同様です(民法第974条)。証人の数としては公正証書遺言の2名以上より多くなっています。また、この方式では公正証書遺言や自筆証書遺言と異なり、公証人が立ち会っているわけでもなく、自筆もしていないため、証人が話を合わせることによって、本人の真意でない遺言が作成される可能性が生じてしまいます。そのため、④において家庭裁判所は遺言が本人の真意に出たものであるとの心証を得ないと、確認をすることができないことになっています。
④の家庭裁判所の確認は「検認」(民法第1004条)とは異なるため、遺言者が亡くなった場合には、検認の手続きが必要となります。
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