法務局管轄(不動産登記・名古屋法務局)

不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。

愛知県(名古屋法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです。

法務局不動産所在地
名古屋法務局本局名古屋市中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区
西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市
熱田出張所名古屋熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区
豊明市
名東出張所名古屋名東区、守山区、天白区
日進市、長久手市、愛知郡東郷町
一宮支局一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市
春日井支局春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡(大口町、扶桑町)
津島支局津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(蟹江町、飛島村、大治町)
刈谷支局刈谷市、知立市、安城市、碧南市、高浜市
半田支局半田市、常滑市、大府市、東海市
知多市、知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町)
豊田支局豊田市、みよし市
岡崎支局岡崎市、額田郡幸田町
西尾支局西尾市
豊川出張所豊川市、蒲郡市
豊橋支局豊橋市、田原市
新城支局新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)
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