法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍(除籍)謄本等及び相続関係を一覧にした図を提出することで、法定相続情報一覧図の写しを交付(無料)してもらい、それを各種相続手続で使用することができる制度です。

相続手続においては、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等及び相続人全員の戸籍謄本(抄本)を提出する必要があるため、相続関係によっては、書類の分量が多くなる可能性があります。以前は、相続登記や銀行での預貯金の相続手続において、手続を行うたびに戸籍謄本等の束を提出していましたが、被相続人の銀行口座が複数ある場合など、手続分戸籍等一式を取得するのもお金がかかりますし、原本還付して一つずつ手続を進めていくと、全て完了するまでにかなりの時間がかかってしまうという問題がありました。

そこで、法定相続情報証明制度を利用し、各種窓口へ戸籍謄本等の束を提出する代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出して、より簡便に手続を行うことが可能となりました。法定相続情報一覧図の写しは、必要な通数分交付してもらうことが可能ですし、後で追加で交付してもらうこと(申出の翌年から5年間の保管期間に限る)も可能です。ただし、申出をしたその場で即日発行されるわけではありません。

具体的な制度のご利用方法としては、①戸籍(除籍)謄本等一式を用意する。②相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を作成する。③法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を提出する、になります。法務局はどこでもよいわけではなく、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産所在地のいずれかを管轄する法務局に申出をする必要があります。

*法務局資料「法定相続情報証明制度のご案内」より引用

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