相続登記(戸籍調査・遺産分割協議)

登記上の所有者(又は共有者)の方が亡くなり、相続人が存在する場合には、相続を原因とする所有権(又は持分)移転登記を管轄の法務局に申請します。現状は相続登記は義務ではありませんが、不動産を売却などする場合には前提として行う必要があります。また、登記申請をしないまま相続が複数発生すると、相続関係が複雑となり、ひいては後の世代の方に負担がかかってしまいます。



相続登記を行うには、誰が相続人となるかを確定させる必要があります。相続人が配偶者及び子のみなど、通常は誰が相続人かは相続人自身が把握していることが多いですが、相続関係が複雑な場合などは、役所で戸籍全部事項証明書や除籍謄本等を取得して確定させなければなりません。なお、相続関係を把握している場合にも戸籍等は法務局へ一旦提出する必要があるため、いずれにしても戸籍等は取得する必要があります。
戸籍等の取得は相続関係が複雑な場合には、かなりの負担となりますし、被相続人に関しては出生から死亡までの除籍謄本等を取得する必要があるため、遠方から転籍している様な場合には、戸籍等取得に関しても専門家に依頼することがおすすめです。

不動産を法定相続分どおりに名義を入れる場合には、遺産分割(民法第906条)を行う必要はありませんが、不動産を複数人の共有名義にすると、その後の管理や売却する場合などが煩雑になってしまうため、遺産分割で単独所有とすることも多いです。その場合には、相続人全員の遺産分割をもって遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続手続においては、通常相続関係説明図を作成します。相続登記においては、相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、相続関係が図で明確に確認できるということと、その後の各種手続がスムーズに行えるということがあります。

登記申請においては、登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記においては、税額は不動産価額×0.4%のため、例えば不動産価額が1,000万円であれば登録免許税は4万円です。

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