不動産登記– category –
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不動産登記
法務局管轄(不動産登記・津地方法務局)
不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。 三重県(津地方法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです... -
不動産登記
不動産登記
不動産登記とは、土地・建物の所在や面積、所有者等の権利者事項について、公の登記記録に記載することで、不動産の現況や権利関係を公に公開し、円滑な不動産取引等を行うための制度です。登記記録を記載した登記事項証明書は、権利者か否かに関わらず、... -
不動産登記
住所変更登記の義務化
将来的に、登記上の所有者の住所や氏名に変更があった場合の、住所氏名変更登記が義務化されます。(改正不動産登記法第76条の5)(2026年4月27日までの政令で定める日までに施行(政令は未制定)) 住所氏名変更登記については、相続登記の義務化と同様に...
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