不動産登記– category –
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不動産登記
所在等不明共有者の持分譲渡権限の付与
共有の不動産において、共有者の一部が所在等不明である場合、その共有者の持分譲渡権限の付与の裁判を経ることで所有権全体を譲渡することが可能です(民法262条の3第1項)。 共有不動産の売却等を行う場合、原則的には共有者全員(AB)が売主となって行... -
不動産登記
外国人を所有権の登記名義人とする登記
令和6年4月1日より、外国人の方を所有権の登記名義人とする登記申請において、ローマ字氏名(アルファベット表記)も申請情報として提供する必要があります(不動産登記規則158条の31、令和6.3.22民二552号)。 そのため、外国人の方を登記権利者とする所... -
不動産登記
法人識別事項及び国内連絡先の登記
令和6年4月1日より、法人が所有権登記名義人である場合、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項(法人識別事項)が登記事項として追加されました(不動産登記法第73条の2第1項1号、不動産登記令第3条11号ト(1)、不動産登記規則第156... -
不動産登記
根抵当権の元本確定
根抵当権の元本確定とは、根抵当権の被担保債権が特定され、確定することです。 根抵当権は、抵当権と異なり、設定時に被担保債権が特定していないところに特徴があり、元本確定までは被担保債権が入れ替わる可能性があります。例えば、事業を行っていて、... -
不動産登記
抵当権抹消登記(相続登記の要否)
抵当権抹消登記を行う場合に、抵当権設定者(不動産の所有者)が亡くなって相続が発生している場合、抵当権の消滅原因日が相続日より前か後かにより、抵当権抹消登記の前提として行う相続登記の要否が異なります。 抵当権抹消登記は、抵当権者(銀行や信用... -
不動産登記
登記済証
登記済証とは、その書類所持者が不動産の登記名義人(所有者など)であることを証明する書類で、通称として権利証、権利書と呼ばれます。現在は、新たに登記名義人になった人には、登記識別情報通知が発行されるため、新しく登記済証が発行されることはあ... -
不動産登記
住所変更登記の一括申請
登記申請は、(登記目的、登記原因に応じて)1つの不動産ごとに1件申請するのが原則です。ただし複数不動産であっても、①同管轄で、②登記目的、③登記原因及び日付が同じであれば、複数まとめて1件で申請することが可能です(不動産登記令第4条)。 例... -
不動産登記
登記識別情報通知
登記識別情報通知とは、登記申請・完了により(申請人自らが)新たに不動産の登記名義人となった人(所有者や抵当権者等)に法務局より発行される、不動産所在や登記名義人の住所・氏名、12桁のアルファベット・数字等が記載された用紙のことで、従来の登... -
不動産登記
法務局管轄(不動産登記・名古屋法務局)
不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。 愛知県(名古屋法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです... -
不動産登記
法務局管轄(不動産登記・津地方法務局)
不動産登記の申請は、不動産(土地・建物)の所在地を管轄する法務局に対して行います。管轄の異なる法務局へ誤って登記申請を行った場合は、申請が却下されます(不動産登記法第25条1号)。 三重県(津地方法務局)の不動産登記の管轄は下記のとおりです...
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