合同会社解散後の業務執行社員

合同会社が解散して、解散登記を行うと、業務執行社員や代表社員の登記は登記官の職権により抹消されます(商業登記規則91条1項)。しかし、実体上社員たる地位を失うわけではありません

合同会社の社員は株式会社の取締役と異なり、業務執行者たる地位のみではなく、会社の構成員でもあることから、株式会社が解散しても株主がいなくなるわけではないことと同様に、社員たる地位はそのまま残ります。ただ、解散後の合同会社(清算合同会社)は、「清算の目的の範囲内」で存続することになるため(会社法645条)、対外的な事業において業務執行を行うことはできないため、業務執行者社員(と代表社員)の登記が職権抹消されます。なお会社解散後は、清算人が業務執行者となります(会社法650条1項)。

社員たる地位はそのまま残ることから、(定款に定めがない限り)社員の過半数により、いつでも清算人(裁判所選任の者を除く)を解任することができます(会社法648条1項2項)。

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