改正戸籍法(令和6年3月1日施行)

2024年3月1日から本籍地以外の市役所や町村役場でも戸籍(除籍)証明書が取得できる様になります。(広域交付制度・令和5年11月24日法務省民事局)

現状、戸籍事項証明書等は本籍地の市役所等で取得する必要がありますが、本籍地以外の市役所等でも取得できる様に変更されます。これにより、本籍地と住所地が異なる場合に住所地の役所で戸籍が取得できる他、相続手続で使用する被相続人や代襲相続における被代襲者の除籍全部事項証明書や改製原戸籍等の一式が一ヶ所の(最寄りの)役所で取得できる様になります。

現状でもコンビニ交付制度がありますが、現在戸籍に限定される点や自治体によっては対応していないこと、マイナンバーカードが必要であることなどの制限があるため、この改正により、かなり利便性が向上することになります。

戸籍事項証明書を取得できる範囲は、本人のみでなく配偶者や直系尊属(父母・祖父母)や直系卑属(子・孫)も含みます。(取得の際は、窓口で請求者の本人確認(免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書による)が必要です。)ただ郵送や代理人による請求はできないことと、一部事項証明書やコンピュータ化されていない除籍謄本は取得できません。利便性が増すと悪用リスクも増えますが、このあたりは運用により後に変更される可能性はあります。

*法務省サイト「戸籍法の一部を改正する法律について」より引用

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