AI等による法的サービスの提供と弁護士法第72条

2023年8月1日、法務省よりAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供における指針が公表されました。

AIによる契約書の審査サービス等が弁護士法第72条違反となるかどうかは、最終的には同条の解釈・適用による裁判所の判断となりますが、サービス提供者や利用者の予測可能性を高めるために指針を作成したとあります。「企業の法務機能向上を通じた国際競争力向上」や「有用性」とあることから、基本的には(弁護士法第72条の趣旨に反しない限りでは)活用しやすくしていく方向性であると思われます。指針では、下記①〜③のいずれかに該当しない場合には弁護士法第72条に違反しないと考えられるとして具体例を挙げています。また該当するとしても、弁護士(弁護士法人)が業務にあたり利用する場合や企業内弁護士が利用する場合で、契約書等を自ら精査し、必要に応じて修正等する場合には違反しないとしています。

①「報酬を得る目的」
そのため無料で提供されるサービスは該当しないこととなります。ただし実質的に対価関係を判断することにより、他の有料サービスへの契約誘導があったり、利用料を支払っている会員にのみ提供されるなどの場合には違反することもありうるとしています。
②「訴訟事件・・その他一般の法律事件」
法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するものであるという、いわゆる「事件性」が必要であると考えられるとあります。親子会社やグループ会社間の場合が例とされていますが、対外的にも利用できる場面はあるでしょう。
③「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」
「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べること、「その他の法律事務」とは、法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいうとあります。

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