改正旅館業法

2023年12月13日から、改正旅館業法が施行され、①迷惑客への宿泊拒否や、②宿泊客に対する特定感染症の感染防止への協力を求めることができる様になりました(厚生労働省サイト)。

旅館業法5条1項柱書では、「営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。」と規定していることから、ホテルや旅館側は原則的に宿泊拒否ができないことになっています。これは、宿泊ができないと旅行やビジネスにおいて支障があることから、ホテルや旅館経営には公共的側面があるためです。

しかし、新型コロナウイルスの流行時に感染予防対応が十分にできなかったことや、迷惑客(カスタマーハラスメント)の事例があったことから、今回の改正法施行により、宿泊拒否ができる場合の拡大や感染予防対応が規定されました。

まず、①迷惑客への宿泊拒否については、5条1項3号が追加され、「宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。」と規定されました。具体的には、不当な値引き要求や客室のグレードアップなどの過剰サービスの要求、ホテル従業員に暴言をはくなどの場合です。その他の業種でも同様ですが、客側の立場に配慮しすぎてバランスを欠く場合があるため、今後サービスの提供拒否事由の拡大により、客側の過剰要求が緩和されることとなります。(ただし、障がいのある方や車椅子利用の方などが筆談や車椅子での移動補助を求めたなど場合に安易に宿泊拒否されない様、改正において配慮されています。また5条2項で、拒否事由については「客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明すること」が必要と規定されました。)

また、②感染症対策については、4条の2が新設され、「営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。」と規定されました。具体的には、検温や消毒の協力、症状が見られる場合の医師の診断の結果(特定感染症以外であること)の報告、客室等での待機などです。(感染症については、5条1項1号の宿泊拒否事由において、「宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき」と規定されました。こちらも咳などの症状が見られるだけで、安易に宿泊拒否ができるわけではありません。)

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