特別の寄与

特別の寄与とは、被相続人の親族(相続人、相続放棄をした人、相続欠格者、相続廃除された人を除く)が被相続人の生前に無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合をいいます。その場合、相続開始後に相続人に対し、特別寄与料として金銭を請求することができます(民法第1050条)。

相続人が被相続人の生前に事業を手伝ったり、長年介護をして財産の維持や増加に寄与した場合は、寄与分(民法第904条の2)の制度があるため、相続分において考慮されますが、相続人以外の方は相続分がないため、特別寄与料として相続人に対して金銭を請求することが可能になっています。例えば、被相続人の子の配偶者(子は相続人にあたるが、子の配偶者は相続人ではない)が被相続人の生前に長年介護を行なってきた場合です。

対象者は誰でもよいわけではなく、親族に限定されているため、被相続人の6親等内の血族3親等内の姻族(民法第725条)です(配偶者は相続人であるため除く)。また、療養看護等は無償で行う必要があるため、介護等を報酬を受け取って行なっていた場合は、対象外となります。(ただし、報酬相当とはいえない微額の金銭を受け取っていたにすぎない場合は、対象となる余地はあります。)

寄与分を規定する民法第904条の2と比較すると、特別の寄与を規定する民法第1050条では「財産上の給付」は対象となっていないため、被相続人の事業に出資していた場合などは対象外となります。

特別寄与料として請求できる金額は、原則的には特別寄与者と相続人との協議によって決めますが、協議が調わない場合や協議できない場合は、協議に代わる処分として家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます(ただし、相続開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内、相続開始時から1年以内と比較的短期間内に請求が必要です)。また、相続人が複数人いる場合は、各相続人は特別寄与料の金額に各相続分を乗じた金額を負担します。

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