法定相続情報一覧図と相続放棄・相続欠格・推定相続人の廃除

法定相続情報一覧図に記載されるのは、被相続人死亡時点の法定相続人であり、戸籍(除籍)全部事項証明書等から判明する相続関係となります。そのため、相続放棄・相続欠格・推定相続人の廃除についての法定相続情報一覧図の記載については以下の違いが生じます。

①相続放棄をした者は「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法第939条)ことになるため、被相続人死亡時点において相続人ではないことになりますが、相続放棄が認められたとしても戸籍に記載がされるわけではないため、相続放棄をした者も法定相続情報一覧図には相続人として記載されることになります。そのため相続手続においては、法定相続情報一覧図とともに相続放棄申述受理証明書を提出することで、相続人ではないことを証明します。

②ある人が相続欠格事由(民法第891条各号)に該当すると、手続を要せず当然に相続欠格者となるため、相続欠格者については戸籍に記載されません。そのため、相続欠格者も法定相続情報一覧図には相続人として記載されることになります。相続手続においては、法定相続情報一覧図とともに相続欠格証明書(相続欠格者の印鑑証明書添付)や確定判決の判決書謄本(及び確定証明書)を提出することで、相続人ではないことを証明します。

これに対して、③推定相続人の廃除(民法第892条、第893条)の裁判が確定した場合には、その旨が戸籍に記載されます。そのため、相続廃除の場合には、被廃除者は法定相続情報一覧図には相続人として記載されません。なお、相続廃除は代襲原因となります(民法第887条2項、3項)ので、代襲者は相続人となるため相続人として記載されます。その場合、被代襲者となる被廃除者は「被代襲者」と肩書(及び原因年月日)のみが記載されますが、(相続人とはならないため)相続人としては記載されないことになります。

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