法人識別事項及び国内連絡先の登記

令和6年4月1日より、法人が所有権登記名義人である場合、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項(法人識別事項)が登記事項として追加されました(不動産登記法第73条の2第1項1号、不動産登記令第3条11号ト(1)、不動産登記規則第156条の2、令和6年3月22日民二第551号)。

そのため、法人を登記権利者とする所有権移転登記や、すでに所有権登記名義人となっている法人の名称変更登記、住所変更登記を申請する場合は、「法人識別事項」を申請情報の内容とする必要があります。法人識別事項とは、基本的には①「会社法人等番号」となりますが、会社法人等番号を有しない外国法人は②「設立準拠法国」、会社法人等番号を有しない内国法人は③「設立根拠法」となります。また、会社法人等番号を有しない外国法人については②に加え、「国内連絡先」についても登記事項となり(不動産登記法第73条の2第1項2号、不動産登記令第3条11号ト(2)、不動産登記規則第156条の5)、法人を特定する際の利便性が向上します。



さらに令和8年4月1日には、①会社法人等番号が登記されている法人について、商業法人登記の方で商号変更や本店移転が登記されることにより、不動産登記の方は登記官の職権で変更登記を行うことが想定されており、特に多数不動産を所有している会社などにメリットがあることとなります。すぐに不動産登記に反映されるかの問題はありますが、いずれは時間差なく自動的に反映されることも考えられるでしょう。

なお、すでに所有権登記名義人となっている法人については、法人識別事項が登記されていない場合、法人識別事項の申出を行うことにより、法人識別事項の登記をすることが可能です。

*法務省サイトより引用

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次