会社代表者等の住所の非表示措置

会社の登記事項証明書には代表取締役等の代表者の住所が記載されます(会社法911条3項14号、23号ハ等)が、代表者がDV被害者ストーカー被害者である場合はその申し出により、住所を非表示とすることができます(2022年9月1日施行)。

会社登記事項の代表者の住所表示については、プライバシー保護の点から以前より否定的意見があり、インターネットで取得できる登記情報については住所を一律に非表示(法務局で取得の登記事項証明書はそのまま表示)とする検討がされていましたが、反対意見があり上記の方に限定されることとなっています。なお、不動産登記についても、登記名義人には住所が表示されるため、同趣旨の制度があります。

住所非表示措置にはその旨の申し出が必要なため、申出書及び必要書類を法務局へ提出します。なお、非表示になると、代表者の住所欄には住所の代わりに、「商業登記規則第31条の2の規定による措置」と表示されますので、DV被害者等であることが表示されることになり、かえってプライバシー侵害になるとの意見もあります。

住所の非表示措置は、①住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合、②住所非表示措置をした年の翌年から3年を経過した場合に終了し、その場合には原則通り住所が表示されることとなります。

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