代償分割

代償分割とは、遺産分割方法の一つで、ある相続人がある相続財産を取得する代わりに(代償として)、その相続人から他の相続人に対して金銭などを支払うことを約することをいいます。

相続財産が全て金銭(預貯金)のみの場合には、遺産分割において財産を分けることは難しくありませんが、実際には不動産や有価証券など金銭以外の財産が含まれることが多いです。例えば不動産の場合においても、不動産を共有とすることで、財産額として平等に分けることは可能ですが、後々、管理や処分を行う場合に煩雑になってしまう可能性があります。そこで、不動産はある相続人が一人(又は複数人で)で相続する代わりに、他の相続人に(自分の固有財産から)お金を支払うことで調整し、公平に遺産分割を行うことが可能です。(なお、自己の不動産を代償として贈与するなど、金銭以外の財産で調整することもできます。)この方法によることで、不動産を売却せずにすむため、不動産をそのまま活用したい場合などに有用です。

代償分割を行う場合、代償金をいくら支払うかが問題となってきます。例えば、相続人が2人(AB)いて、その内1人(A)が唯一の相続財産である土地(1000万円)を相続する場合、代償としてもう一人の相続人(B)に500万円を支払うことが金額的には公平といえます。しかし、そもそも土地の金額評価には、固定資産税評価額路線価市場価格など複数の基準があるため、どの基準で評価するかにより代償金の額も変わってくることになります。不動産を売却してしまって金銭を分ける遺産分割方法(換価分割)と同様に考えると、市場価格によることが公平といえるかもしれません。ただし、あくまで相続人全員で合意がとれれば問題がないため、その他の事情も加味して考慮することになります。

代償分割を行う場合には、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。記載しないと、上記の例でいうと、Aが(通常の遺産分割により)土地を相続し、AからBに500万円を贈与したということに外観上なってしまいます。また、仮にAが500万円を支払わない場合に、Bが請求するための根拠としての証拠が必要となるからです。

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