遺留分
遺留分とは、財産を残す被相続人の意思によっても奪われない、法定相続人の最低限の相続財産分のこと(民法第1042条)をいいます。
例えば、相続人として妻と子供が1名いた場合で、被相続人たる夫が全財産を第三者に残すと遺言を残したとしても、妻には4分の1、子供には4分の1の遺留分(民法第1042条1項2号、2項、民法第900条1号)があるため、その割合の財産分は権利主張できることになります。その権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
この権利があるため、遺言を残す方が、例えば3人兄弟(姉妹)の一人の子共に全財産を残したいと考えたとしても、遺言を作成する際には、後の争いを避けるために遺留分額を考慮した内容とする方が望ましいかと思います。亡くなる前に、残りの子供に遺留分を放棄させることも可能ですが、重要な権利ですし、遺留分権利者の本意でない遺留分放棄を避けるため、家庭裁判所の許可が必要となっています(民法第1049条1項)。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された財産額に相当する金銭を請求できる権利にすぎないため、仮に被相続人が唯一の財産である土地を第三者に残すという遺言を残していた場合でも、遺留分権利者たる相続人は、土地の持分については権利主張できず、その財産額分の金銭をその第三者に請求することしかできません。
また、法定相続人としては、被相続人の配偶者及び第一順位として子、子がいない場合は第二順位として直系尊属(父母や祖父母)、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が規定されていますが(民法第900条1号)、兄弟姉妹については遺留分はありません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者たる相続人が相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等を知った時から1年間行使しないとき、相続開始から(上記事情を知らなくても)10年間行使しないときは、行使することができなくなります(民法第1048条)。
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