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その他
登記情報提供サービスの利用時間変更
2022年10月1日より、登記情報提供サービスの利用可能時間が拡大され、登記記録(不動産登記・商業登記)・所有者事項(不動産登記)・登記事項概要ファイル(動産譲渡登記・債権譲渡登記)については、平日は8:30〜23:00・土日祝は8:30〜18:00に変更となり... -
相続
代償分割
代償分割とは、遺産分割方法の一つで、ある相続人がある相続財産を取得する代わりに(代償として)、その相続人から他の相続人に対して金銭などを支払うことを約することをいいます。 相続財産が全て金銭(預貯金)のみの場合には、遺産分割において財産を... -
不動産登記
根抵当権の元本確定
根抵当権の元本確定とは、根抵当権の被担保債権が特定され、確定することです。 根抵当権は、抵当権と異なり、設定時に被担保債権が特定していないところに特徴があり、元本確定までは被担保債権が入れ替わる可能性があります。例えば、事業を行っていて、... -
不動産登記
抵当権抹消登記(相続登記の要否)
抵当権抹消登記を行う場合に、抵当権設定者(不動産の所有者)が亡くなって相続が発生している場合、抵当権の消滅原因日が相続日より前か後かにより、抵当権抹消登記の前提として行う相続登記の要否が異なります。 抵当権抹消登記は、抵当権者(銀行や信用... -
不動産登記
登記済証
登記済証とは、その書類所持者が不動産の登記名義人(所有者など)であることを証明する書類で、通称として権利証、権利書と呼ばれます。現在は、新たに登記名義人になった人には、登記識別情報通知が発行されるため、新しく登記済証が発行されることはあ... -
遺言
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度とは、作成した自筆証書遺言を管轄の法務局(遺言書保管所)にて保管してもらい、遺言者が亡くなった後の証明書の発行や通知等により、遺言者の意思の実現や相続手続を行いやすくするための制度です(法務局における遺言書の保管等... -
相続
遺留分の放棄
遺留分(民法第1042条)とは、被相続人の遺言においても侵害されない最低限の相続できる割合のことです。相続開始前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)が、相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所の手続を要せず自由に行うことがで... -
遺言
公正証書遺言の検索システム
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、全国どこの公証役場においても、①遺言者氏名、②作成した公証役場、③作成生年月日、④公証人名、⑤証書番号を確認することが可能です。 公正証書遺言は作成後データベース化されるため、作成した当該... -
遺言
自筆証書遺言の自書方式の緩和
自筆証書遺言の作成においては、原則全文、日付、氏名を自書し(自分の字で書く)、押印する必要があります(民法第968条1項)が、相続財産目録については自書以外の方法で作成することが可能です(民法第968条2項)。 自筆証書遺言とは、一般的にイメージ... -
相続
特別受益・寄与分の主張の期間制限
相続開始時(被相続人が亡くなった時)から10年経過すると、特別受益及び寄与分の主張をすることができなくなります。(新民法第904条の3・2023年4月1日施行) 相続があった場合に、被相続人から生前贈与を受けていたり(特別受益・民法第903条)、被相続...