住所変更登記の義務化
将来的に、登記上の所有者の住所や氏名に変更があった場合の、住所氏名変更登記が義務化されます。
(改正不動産登記法第76条の5)(2026年4月27日までの政令で定める日までに施行(政令は未制定))
住所氏名変更登記については、相続登記の義務化と同様に罰則規定がなかったために、登記申請がされないことが多く、
現在の所有者が分からないという問題解消のため、法律改正がありました。
相続登記の義務化と同様、現在住所等が変わっている場合も施行日から義務が生じ、
施行日から2年以内に登記がされない場合には5万円以下の過料の対象となります。
ただそれだと、ありうるケースとして所有者が引っ越すたびに住所変更登記を申請しないと
いけなくなるため、登記官(法務局)が職権で登記を行うこともできると定められました。
(改正不動産登記法第76条の6)
なお、登記官が職権で登記を行う場合は、「所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る」(改正不動産登記法第76条の6但書)として、DV被害者など住所が知られたくない場合についても配慮されています。
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