相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により土地の所有権や持分を取得した相続人が、申請により、土地を国庫に帰属させることができる制度です(相続土地国庫帰属法第1条)。施行日は、2023年4月27日となります。
所有者不明土地問題の解消制度の一環で、不要な土地を相続した場合に、土地を手放すことが可能となりました。これにより土地が相続人により放置されることが解消され、公共の用途に使用することもできることになります。ただし、国としても土地の管理コストがかかりますし、用途として難しい土地を安易に手放すことを防ぐため、まずそもそも承認申請をすることができない土地の条件が定められています(却下要件・同法第2条3項)。また、申請はできたとしても、承認されない可能性がある土地の条件も定められています(不承認要件・同法第5条1項)。さらに承認されたとしても、申請者は10年分相当の土地管理費用を負担納付しなければならない(同法第10条1項)ことで、制度利用の条件が厳しくなっています。そもそも有用な土地であれば、相続して売却することも可能と思われるため、制度の実効性については施行後の運用で変化していく可能性もあります。また制度対象は土地のみのため、建物は対象外です。相続財産全体の放棄としては相続放棄の制度があるため、相続放棄ができる3ヶ月が過ぎている場合や、預貯金等は相続したいが放棄したい土地がある場合が、制度利用場面として想定されます。
なお、申請が却下される土地は、①建物がある土地、②担保権や使用収益権がある土地、③通路等で他人の使用が予定される土地(として政令で定めるものが含まれる土地)、④特定有害物質により汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否、帰属、範囲に争いがある土地です。相続した後で建物を取り壊したり、担保権を解除することで事後的に解消できる場合もあるでしょう。
また、申請が承認されない可能性がある土地は、①崖がある土地のうち、管理に過分の費用労力を要する土地、②通常の管理、処分を阻害する有体物が地上に存する土地、③除去しなければ通常の管理、処分をすることができない有体物が地下に存する土地、④隣接土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理、処分をすることができない土地(として政令で定めるもの)、⑤その他通常の管理、処分に過分の費用労力を要する土地(として政令で定めるもの)です。
また法務省資料によると、10年分相当の土地管理費用の負担金額の参考として、「現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円」とあります。
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