相続登記の登録免許税の免税

2025年3月31日まで、土地について相続登記を行う際に、①と②の場合については登録免許税が免税となります。(通常は、不動産価額×0.4%の登録免許税がかかります。)

①相続により土地の所有権を取得した場合(1次相続)に、その方が相続による土地の所有権移転登記をする前に亡くなったとき(2次相続)は、その行っていなかった(1次相続の)相続登記を行う際の登録免許税が免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
例えば、Aさんが亡くなってBさんが土地を単独で相続したが、相続登記を行う前にBさんも亡くなってCさんが相続した場合、AさんからBさんへの相続登記は登録免許税が免税となります。(なお、BさんからCさんへの相続登記については免税になりません。)ただし、このケースではAさんからCさんへ直接所有権移転登記を行うことができる(数次相続)ので、このケースにおいては実益は少ないかもしれません。

②土地について相続による所有権移転登記や表題部所有者の相続人が自己名義に所有権保存登記をする場合に、不動産の価額が100万円以下である場合は、登録免許税が免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。ただし、少額土地を対象としているため、仮に不動産価額が100万円である場合でも、登録免許税の計算としては100万円×0.4%=4,000円となるため、土地1筆における免税額は最大でも4,000円です。

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