相続登記の義務化
2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます(改正不動産登記法第76条の2)。
これまでは不動産所有者が亡くなった後に相続登記を行わなくても、罰則規定がなかったため、
登記がされないままに相続が重なってしまい、現在誰がその不動産の所有者なのか分からなくなる
という問題が生じていました。
2024年4月1日からは義務化されることにより、相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の対象となります。
なお、(制度趣旨から当然ですが)現在すでに相続が開始している場合も2024年4月1日以降に
対象となりますが、2024年4月1日から「3年以内に」登記する義務となりますので、
まだ時間的な余裕はありそうです。義務化については、一般的にはまだ認知されていない印象ですが、
あと1年ほどすると、ニュースなどでももう少し取りあげられると思います。
コメント