会社・法人の設立日(土日祝日・年末年始)
令和8年2月2日より、会社及び法人の設立日として、土日祝日や年末年始の日を指定することができるようになりました(商業登記規則第35条の4)。
登記をすることが会社等の成立(設立)要件である(会社法49条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条・163条等)ことから、これまでは法務局の開庁日である平日以外の日は会社等の設立日とすることはできませんでしたが、土日祝日や年末年始の日を設立日とすることができる様になりました。令和9年以降は1月1日(元日)を会社設立日とする設立登記が多く申請されるかもしれません。
要件は下記のとおりです。
① 登記が成立の要件となる会社等であること
② 設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日)を申請書に記載すること
③ 指定登記日が行政機関の休日であること
④ 指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
①について、通常の会社等の設立のみでなく、新設合併、新設分割、株式移転による設立も対象です。
②について、申請情報に「なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社(法人)成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」の記載及び登記すべき事項に「会社(法人)成立の年月日」としてその年月日を記載します。申請情報のその他の記載に変更はありません。
④について、例えば令和8年2月8日(日)を会社設立日とする場合は、直前の開庁日である令和8年2月6日(金)の8:30〜17:15(登記申請受付日が令和8年2月6日(金))に申請する必要があります。
商業登記規則35条の4
設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は、その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは、そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には、申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
商業登記等事務取扱手続準則55条
1 規則第35条の4の規定による求めがあったときは、登記の日付欄に記録すべき登記の年月日は、同条の規定により求められた登記の日を記録するものとする。
2 新設合併による設立の登記、新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請をする者から規則第35条の4の規定による求めがあった場合において、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社の本店があるときは、登記官は、法第82条第3項、第87条第2項又は第91条第2項の規定により当該申請と同時に申請された合併による解散の登記、新設分割による変更の登記又は株式移転による新株予約権の変更の登記に係る登記の日付欄に記録すべき登記の年月日につき、前項の規定により記録する年月日と同一のものを記録するものとする。
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