障害者扶養共済制度
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは、保護者が障害のある方を扶養している場合に、毎月一定の掛金を納めることにより、自身が死亡したり重度の障害を負った後、障害のある方が終身一定額の年金を受け取れる制度です。
例えば、自身の子に障害がある場合、自身に万が一のことがあった場合の子の将来を考えると、事前に対策をとっておくことが必要です。介助利用や施設に入所するとしても資金が必要となるため、障害者扶養共済制度を利用することが一つの対策となります。
一口加入した場合の毎月の掛金は、9,300円〜23,300円(現時点)で、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まり、若いほど安くなっています。また、①加入日から20年、②加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間経過、の両方の要件を満たす(①と②の後の日付時点)と掛金が免除され、それ以降掛金を支払う必要がなくなります。掛金は所得控除の対象となるため、所得税・住民税の節税になります。また、途中で脱退等の場合には掛金自体は戻ってきませんが、万が一、加入者(1年以上加入が必要)より先に障害のある方が死亡した場合には弔慰金が、加入者(5年以上加入が必要)が脱退した場合には脱退一時金が支給されます(金額は加入期間に応じて決まります)。
加入後に加入者が亡くなった場合等に受け取れる年金額は、毎月20,000円(一口加入の場合)で、受給者の終身(亡くなるまで)受け取れます。受給した金額に対しては、所得税等はかかりませんし、障害基礎年金や生活保護と併用可能です。
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