遺産整理

遺産整理とは、相続関係や相続財産の確定、遺産分割協議書の作成も含め、相続税申告、準確定申告、相続登記、預貯金や有価証券等の被相続人の財産の相続手続全般を行うことをいいます。

そのうち、預貯金の相続手続きについて、まず金融機関が口座名義人が亡くなったことを知ると、口座が凍結され(口座名義人が亡くなったことについて、役所などから金融機関に連絡が入るわけではないため、通常は相続人の申告などにより凍結されることになります。申告前に一部の相続人が勝手に預貯金を引き出す行為は、後に相続人間で争いになる可能性があるため、なるべく避けた方が良いでしょう。)、預貯金の引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの引き落としができなくなります。そのため、引き落とし口座は他の(相続人の口座に)変更する必要があります。

口座凍結後は、相続人間で遺産分割協議を行なって、相続手続きをとることになります。ただ遺産分割協議前でも、葬儀費用や生活費など緊急にお金が必要な場合があるため、預貯金額÷3×法定相続分(1つの金融機関につき上限150万円)については(家庭裁判所の手続をとらずに)各相続人が払戻しを受けられることになっています(民法第909条の2)。例えば、ある銀行預貯金残高が300万円で、相続人が配偶者と子の2名の場合、配偶者は(単独で)その銀行から300万円÷3÷2=50万円の払戻しを受けることが可能です。150万円の上限については、金融機関ごとの上限になるので、もし被相続人が複数の金融機関に口座を保有していた場合は、総金額としては150万円以上払戻しを受けることができます。またそれ以上の金額についても、家庭裁判所の手続により(他の相続人の利益を害しない範囲で)仮払を受けられる制度があります(家事事件手続法第200条3項)。なお、仮払を受けた金額は、遺産分割の一部を(前払いで)受けたとみなされる(民法第909条の2後段)ため、遺産分割時に精算されることになります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次