相続税の基礎控除
相続税の基礎控除とは、相続税の計算において、相続税率をかける相続財産額から一定基準額を控除することをいいます。
まず相続財産額は、預貯金や不動産等全ての相続財産を合計し、債務、葬式費用、非課税財産(墓や仏壇など)を差し引いて計算します。また、相続開始前3年以内に贈与された財産額を加えます。そこから基礎控除額を引いた額が、相続税がかかる対象財産となり、相続税率をかけて相続税の計算を行います。なお、相続財産額が基礎控除額内の場合は、相続税がかからないため、相続税の申告は不要です(特例等を使って基礎控除内に収める場合には、申告が必要です)。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。例えば、相続人が配偶者と子2名の3名の場合、基礎控除額は、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。養子もいる場合、養子も相続人にあたりますし、民法上養子にできる人数に制限はありませんが、相続税の計算においては、実子がいる場合は1名のみ、実子がいない場合は2名のみ上記の相続人の数に加えることができます。(そうでないと養子を増やすことで、相続税逃れができてしまうためです。)なお、特別養子縁組による養子の場合や配偶者の実子を養子にした場合など例外があります。
また、被相続人を被保険者とし保険料を負担していた場合に相続人が受ける生命保険金や死亡退職金は、被相続人の財産ではなく相続人が直接受けとる財産であるため、相続財産にはあたりませんが、相続税の計算においては相続財産であるとみなされます(みなし相続財産)。ただ、生命保険金や死亡退職金にも基礎控除(非課税枠)があり、500万円×相続人の数については相続税はかかりません。
コメント