法定相続情報番号による法定相続情報一覧図写しの添付省略(相続登記)
令和6年4月1日より、不動産登記の申請において、添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図写しの添付を省略することができます。
不動産登記の申請、特に相続登記の申請において、法定相続情報一覧図写しを添付することにより戸籍証明書等一式や住所証明情報としての住民票写し等(法定相続情報に相続人の住所記載がある場合)の添付を省略することが可能ですが、更に法定相続情報番号(一覧図写しの右上の11桁の番号)を登記申請書の添付情報欄に記載することで、法定相続情報一覧図写しの添付も省略することが可能になっています。法定相続情報自体が(登記申請を行う)法務局にあるため可能な制度であり、銀行などの相続手続きでは法定相続情報番号を使用することはできません。(登記手続において、会社法人等番号の記載により、会社事項の証明書類添付を省略できることと同様です。)
あくまで法定相続情報一覧図写し添付の代わりに法定相続情報番号を記載することになるため、遺産分割協議書や印鑑証明書、相続放棄申述受理証明書等の添付を省略することができないことはこれまでと同様です。また法定相続情報番号は法定相続情報一覧図を作成しないと発行されないため、法定相続情報一覧図写しの添付省略が可能だとしても、法定相続情報一覧図自体は作成する必要があります。
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