所在等不明共有者の持分譲渡権限の付与

共有の不動産において、共有者の一部が所在等不明である場合、その共有者の持分譲渡権限の付与の裁判を経ることで所有権全体を譲渡することが可能です(民法262条の3第1項)。

共有不動産の売却等を行う場合、原則的には共有者全員(AB)が売主となって行う必要があります。この点、例えばAが自身の持分のみを売却することは手続としては可能ですが、第三者がA持分のみを取得しても通常は意味がないことから実際には難しいこととなります。しかし、例えば共有者Bが所在不明で連絡もとれない状況である場合や、そもそもAとBに面識もない様な場合に不動産を売却することができなくなってしまうため、持分譲渡権限の付与の裁判を経ることでAは不動産の所有権全体を売却することが可能となっています。

持分譲渡権限の付与の裁判による不動産売却の流れとしては、下記のとおりです。
所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立て(管轄は「不動産の所在地を管轄する地方裁判所」・非訟事件手続法88条1項)
裁判所の供託命令に基づく金銭の供託(非訟事件手続法88条2項、87条5項)
裁判所の公告及び異議届出期間の経過(非訟事件手続法88条2項、87条2項)
持分譲渡権限付与の裁判
不動産の売却

②について、上記手続によりAが所在不明共有者Bの持分を含めて売却できるとしても、他人の持分についての売却代金相当額についても最終的にAが取得できるわけではありませんので、AはB持分の時価相当額を供託することとなります。(具体的な金額については裁判所が定めます。)Aが供託命令に従わない場合、Aの申立ては却下されます(非訟事件手続法88条2項、87条8項)。
③について、上記手続が完了するとBは自身の意思に関係なく不動産を売却されてしまうため、裁判所は公告(3ヶ月以上の期間)によりBの異議届出の機会を設けています。Bの異議届出があると、裁判所は④の裁判をすることができません。
④について、不動産が遺産共有(相続財産に属する)場合は相続開始から10年経過していないと、裁判所は④の裁判をすることはできません。これは相続財産については、相続人が遺産分割(民法906条、904条の3)により定めることができるためです。
⑤について、④の裁判により第三者に持分が移転するわけではなく、別途契約締結(譲渡行為)が必要となり、所有権全体を同一の買主に売却することとなります。また、⑤の所有権移転の効力は④の裁判所の効力が生じてから2ヶ月以内でなければならず、期間を過ぎている場合は④の裁判は効力を失います(非訟事件手続法88条3項本文)。ただし、状況により期間を伸長することは可能です(非訟事件手続法88条3項但書)。

なお⑤まで完了後は、Bは②の供託につき供託金還付請求をすることができますし、Aに対し不動産の時価相当額のB持分按分額の支払請求をすることもできます(民法262条の3第3項)。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次