夫婦間の居住用不動産の贈与(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(又は取得のための金銭)の贈与が行われた場合、2,000万円(+基礎控除110万円)までの贈与については、贈与税の課税に関し、控除を受けることができます。
例えば、子供がいない夫婦が2人で住んでいる建物、土地の所有権名義が夫の単独名義になっている場合に夫が亡くなると、配偶者である妻とともに夫の父母や兄弟姉妹が相続人になる可能性があり、その場合、妻としては自身が今後も住むことになる不動産の名義が夫の父母や兄弟姉妹との共有名義となってしまう可能性があります。遺産分割がまとまれば問題ありませんが、関係性が良くない場合には代償金を求められるなどの可能性もでてきます。
対策としては夫が遺言書を残しておく方法もありますが、(相続税対策にもなる)生前贈与をしておくことも一つの方法としてあります。不動産の贈与となると基本的には贈与税が高くなってしまいますが、要件に該当する場合には、上記特例を利用して控除を受けることができます。ただし贈与をした後に、妻が先に亡くなる可能性も当然あるため(不動産取得税、登録免許税等のコスト面も考慮して)、特例利用にあたっては慎重に検討する必要があります。またこの特例は、同夫婦間では一生に一度しか利用できません。
特例の要件としては、
① 婚姻期間が20年以上あること、
② 贈与対象が居住用不動産(又は取得のための金銭)であること、
③ 贈与日の翌年3月15日までに、贈与された不動産(又は金銭により取得した不動産)に、受贈者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること、
④夫婦であることが確認できる戸籍全部事項証明書など一定の書類を添付して、贈与日の翌年2月1日から3月15日までに税務署に確定申告が必要となります。
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