配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続財産である居住建物に、被相続人死亡後も引き続き無償で住み続けることができる権利です(民法第1028条1項)。配偶者居住権の設定には、遺産分割遺言が必要となります。

例えば、被相続人A配偶者B子Cがいる)が、Aと生前一緒に居住していた場合は、A死亡後もそのまま自宅建物に住み続けることが多いかと思います。その場合に、遺産分割で居住建物の所有権をBが取得すると、相続人間で財産を公平に分けるには、預貯金等の建物以外の財産をBが相続する分を少なくする必要があり、Bの老後の生活資金に困る可能性があります。また、Cが建物の所有権を取得することも考えられますが、譲渡、差し押さえやCが先に亡くなる可能性も考えると、Bとしては自宅を出ていかないといけないリスクが生じてしまいます。この場合に、Cが所有権を取得した上で、Bに配偶者居住権を設定することで、Bは生活資金も確保した上で、自宅にそのまま(無償で)住み続けることが可能になります。なお、第三者に主張するためには、①Cへの所有権移転登記をした上で、②Bの配偶者居住権設定登記をしなければなりません。(Bは敷地も使用することができますが、②の登記自体は建物にしかできません。)

配偶者居住権は、その趣旨や名前の通り配偶者固有の権利のため、譲渡することができません(民法第1032条2項)。また基本的には、自身が亡くなるまで権利を行使し居住し続けることができます(民法第1030条本文)。上の例でBが亡くなった後は、Bの配偶者居住権は消滅する(民法第1036条・第597条3項)ため、Cの所有権は配偶者居住権の負担のないものとなりますし、仮にBが一旦所有権を取得しCがその後相続した場合と比べると、二次相続での相続税を節税することが可能となります。

配偶者居住権を設定した後に、Bが有料老人ホームに入居するなどで自宅を売却する場合は、配偶者居住権がついたままでは売却することが難しいことを考えると、Cとの合意などにより配偶者居住権を消滅させる必要が出てきます。その結果Cは負担のない所有権を取得し、財産が実質的に増加することから、BからCへの贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。

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