相続土地国庫帰属承認申請における合算負担金の申出
相続土地国庫帰属承認申請において、負担金は土地1筆ごとに算定されることが原則ですが、隣接する土地については2筆以上の土地について1つの土地とみなして算定するように申し出ることができます(相続土地国庫帰属法施行令6条1項)。
例えば、相続土地国庫帰属承認申請をしたい土地(市街化区域外の宅地)が2筆ある場合、負担金は20万円×2=40万円となることが原則ですが、合算負担金の申出を行うことで負担金を2筆で20万円とすることができます。また、負担金をその面積に応じて算定する区分の土地についても同様で、例えば、土地(市街化区域の宅地50㎡)が2筆ある場合、負担金は411,500×2=823,000円となることが原則ですが、合算負担金の申出を行うことで負担金を(2筆で1つの100㎡の土地とみなして計算し)2筆で548,000円とすることができます。
合算負担金の申出にかかる2筆以上の土地は、(施行令5条1項各号における)同一区分に属する必要があるため、例えば宅地と田の土地2筆については申出できませんし、宅地2筆であっても市街化区域の土地と市街化区域外の土地については申出できません。また、2筆以上の土地所有者が異なる場合は共同して申出を行う必要があります(施行令6条2項)。
合算負担金申出は、申出書を管轄法務局(本局)に提出して行います(施行規則16条柱書本文)。この場合土地2筆が県をまたいでいるなど、承認申請の管轄法務局が2所以上ある場合は、いずれかの法務局へ提出します(施行規則16条柱書但書)。なお、承認申請が承認されるまでの間は申出が可能ですが、通常は承認申請書と同時に提出することになります。

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