長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記等がされていないことの通知」とは、登記上の所有者が亡くなっているのに、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、各法務局が所有者の相続関係を調査し、法定相続人(全員ではなく任意の一人)に対し、発送している通知のことです(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)。


所有者不明土地の解消のための制度の一環で、要は土地に相続登記がされていないので、相続登記をしてくださいということです。通知に強制力はありませんが、すでに相続後長期間経過しており、放置しておくと相続関係が複雑になっていく可能性がありますので、相続登記について検討することをおすすめします。


相続登記を行う前に、まず通知に記載されている対象土地の登記事項証明書(登記簿)を取得(どこの法務局でも可・600円)し、法定相続人情報(対象土地の管轄の法務局・450円)の閲覧を行います。登記事項証明書の取得は誰でも可能ですが、法定相続人情報の閲覧は利害関係者のみしかできないため、閲覧請求時には通知書(コピーでも可)の他に本人確認情報(免許証など原本)が必要となります。
法定相続人間で遺産分割協議を行う場合には、(相続放棄をした方以外は)全員が遺産分割協議書に署名捺印をすることになりますが、実際に登記申請を行う際には、法務局が作成した法定相続人情報をもって戸籍謄本等の提出に代えることができるため、かなり登記申請の負担が軽減されます。

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