ITを活用した重要事項説明

不動産の売買や賃貸の際に、宅地建物取引士が買主や賃借人に対して行う重要事項説明は、Zoom等のソフト・アプリを使用してリモートで行うことが可能です。

業務の効率化やコロナで非対面を希望する方のためなど、従来直接対面で行っていた重要事項説明をリモートで行うことが可能となっています(社会実験を経て、2021年3月30日より本格運用)。これにより遠方から店舗まで行く必要がなくなったり、仕事の合間などに説明を受けることが可能です。ただし、直接対面で行った場合と同視できる程度の環境で行うことが必要です。

まず、説明を受ける相手側に、パソコン等の設備インターネット環境、不動産業者側が指定するソフトが利用できることが必要です。双方向でのやりとりが必要なため、相手側にもマイクも必要(パソコン内蔵のものを含む)となります。
また、重要事項説明は相手側の手元に重要事項説明書等の書類がある状態で行う必要があるため、書面で交付する場合は、書類は事前に郵送しておく必要があります。(ただし、2022年5月18日より電磁的方法で交付することが可能となっています。)

宅建士が重要事項説明を行うにあたっては、上記のことを説明の前に確認する必要がありますので、映像が鮮明に映っており、音声もきちんと聞き取れるかなどの確認を行います。また、宅建士は重要事項説明を行うにあたって宅建士証の提示を行う必要があり、これはリモートであっても同様です。画面越しとなるため、宅建士証を提示した上で相手が視認できているかを確認し、写真と同一人物であることの確認や、相手に記載事項を読みあげてもらうことによる確認を行います。

もし説明途中で通信の切断などがあった場合は、回復を確認してから続きを行うことになりますが、そのまま復旧しない場合には重要事項説明を中止して、後日改めて行うなどの対応が必要となります。



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