成年年齢の引き下げ

2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(民法第4条)。
その結果、18歳と19歳の方も成年となります。

未成年の間は、一人で何かしらの契約をしたとしても、親の同意を得ていなければ取り消すことが可能(民法第5条2項、第5条1項本文)ですが(そのため、通常は契約に際し、親の同意が求められる)、成年になると一人で有効な契約ができてしまうので、特に社会的経験の乏しい学生の方などは、不利な契約を結んでしまわない様注意が必要です。特に今回の成年年齢引き下げで成年となった方は、何かトラブルになった時は、すぐに周りの人に相談したり、消費者ホットライン(188番)を活用しましょう。

成年年齢の引き下げにより、2023年1月の成人式においては18歳、19歳、20歳の3世代が成人の対象のため、3世代同時に行うのか、とりあえず成人式は(その年度において)20歳の方のみが出席するのか、各自治体が判断しなければいけません。18歳が高校生も含まれ受験期であることも考えると、とりあえず20歳の方のみの出席が妥当かもしれませんが、いずれ成人式を18歳のみが出席する式にしようとすると、どこかの年で複数世代が出席する必要があります。そう考えると、「成人式」という名前自体を変えてしまって、20歳の方が出席する式にしてしまった方が問題が少ないかもしれません。

また、女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳になったことにより、男女ともに18歳から婚姻可能となり、成年=婚姻可能年齢となったため、親の同意を得て未成年が結婚するということはなくなりました。同意が不要となったことで、高校生同士が結婚するということも今後は増えていくかもしれません。

なお、飲酒、喫煙、ギャンブルや国民年金の加入義務(国民年金法第8条1号)については、これまでと同様に20歳からとなります。

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