代襲相続

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合や、相続欠格(民法891条)や相続廃除(民法892条、893条)により相続権がない場合に、その子などが代わりに相続することです(民法887条2項3項、889条2項)。

例えば、被相続人Aの子BがAより先に亡くなっている場合子Bの子C(Aの孫)がAの相続人となります。もし代襲相続の規定がなかったとすると、BがAより少しでも後に亡くなった場合は、CはBが相続したAの財産を相続できることとの比較で、不均衡となってしまいます。またBがAより先に亡くなっている様な状況では、Cがまだ幼い可能性もあり、Cのその後の生活保障としての意味を持ちます。なお上記の例で、さらにCもAより先に亡くなっている場合、Cの子D(Aのひ孫)がAの相続人となります(再代襲、民法887条3項)。

これに対して、例えば、被相続人Aの子がおらず上記の代襲相続もしない場合で、被相続人の直系尊属も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項2号)が、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子(被相続人の甥姪)がAの相続人となります(民法889条2項、887条2項)。ただし、兄弟姉妹の場合は甥姪も亡くなっている場合の再代襲はありません。

代襲原因としては死亡の他に、相続欠格と相続廃除がありますが、相続放棄(民法938条、939条)の場合は代襲相続はありません。法定相続人が相続放棄をする場合は、被相続人に債務が残っていた様な場合も多く、その子などにも相続させない意思があることが通常であると考えられます。

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